柳井市議会 2022-12-07 12月07日-02号
そもそも、保育所の認可につきましては、児童福祉法第35条において、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、設置することができると規定されております。 今、申し上げましたとおり、本市は認可する、認可しないを判断する立場にはございませんので、そういった意味においては、認可の可否を表明することはできないと考えております。
そもそも、保育所の認可につきましては、児童福祉法第35条において、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、設置することができると規定されております。 今、申し上げましたとおり、本市は認可する、認可しないを判断する立場にはございませんので、そういった意味においては、認可の可否を表明することはできないと考えております。
この墓地埋葬に関する法律は、墓地外の埋葬の禁止、火葬場以外の火葬の禁止などの埋葬に関する原則や、市町村長、都道府県知事の役割を規定をしております。埋葬等が公衆衛生その他公共の施設の見地から支障なく行われることを目的として定められております。火葬場の運営に関する費用の分担については、定められていないと認識しております。 ○議長(金藤哲夫君) 渡辺敏之議員。
◎農林水産担当部長(沖田通浩君) それぞれの指定権者でございますが、まず、農業振興地域の指定権者は都道府県知事となっております。それと、農振農用地の指定権者は市町村長というふうになっております。
こういうふうな状況でございますが、では、市から町、村になるのに特別な条件はないけれども、市議会の議決を経て、都道府県知事に申請すれば、市も町になれるというふうに書いてあるわけであります。 これは、前の岸井議員さんも、ずっと人口減のことは訴えられていらっしゃいましたけれども、今から一番厳しい、今はもうちょっとの崖っぷちの状態です。
◎保健担当部長(木原眞弓君) 介護サービス情報の公表につきましては、介護保険法において、介護サービス事業者に対しては当該介護サービス情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事は当該報告内容を公表するということが義務づけられております。
◎農林水産担当部長(槙本新次郎君) 本市の見直し作業においての県の関わりですが、農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に、市町村は農業振興地域整備計画を定めようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならないと定められておりますので、市としましては、策定した計画を県にお伺いを立て、同意を得ることとなります。
御案内のとおり、昨年末以降の新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、国におきましては、緊急事態宣言の対象となる都道府県知事に対しまして、飲食店の営業時間の短縮を要請することとされたところでございます。
昨年末以降の新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、国におきましては、感染リスクが高まる5つの場面として、飲酒を伴う懇親会等や大人数や長時間に及ぶ飲食を示した上で、新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染リスクが高まる5つの場面を回避することを促すとともに、緊急事態宣言の対象となる都道府県知事に対しまして、飲食店の営業時間の短縮を要請することとされたところでございます。
こうした中、山林において太陽光発電施設の設置など、1ヘクタールを超える山林開発の場合、事業者は森林法に基づき都道府県知事の林地開発許可を受けなければならないとされております。県におかれましては、その許可手続の過程におきまして、書類審査をはじめ、現地調査の実施、関係市町への意見聴取等が行われ、周辺及び下流への影響がないよう適正に審査がなされているものと認識をいたしております。
この法律、またガイドラインの概要については、洋上風力発電事業を進める上で必要となる関係自治体や漁業団体などの利害関係者が含まれる協議会の設置や、関係都道府県知事の意見聴取の上での実施区域の指定と公募による事業実施者の選定など、洋上風力発生の在り方をコントロールするために定められています。
だから、そういうことを市長会を通じて多少なりとも──都道府県知事会でもいいですが、要するに地方六団体で、もうちょっとしっかり国がそういう分野に力を注いでくれというふうにならんかなと、こう思うとるわけです。外国頼みですからね、今は。
それでは、1項目めの指定居宅サービス事業者を指定居宅サービス事業者等に改めるが等が何が入っているのかということでございますけれども、まず指定居宅サービス事業者とは、都道府県知事が指定する指定居宅サービス事業者を指しております。 したがいまして、この等の中には、市町村が指定する指定地域密着型介護サービス事業所が含まれているものでございます。
また、改正動物愛護管理法では、ペットに対する虐待やネグレクト、不適切な飼育に対し、都道府県知事、または政令指定都市の長が指導、助言、勧告、命令、そして立入検査ができるようになりました。 私は、この質問を通じて、宇部市における動物愛護の実態を明らかにし、改善を求めたいと思います。 第1点、犬・猫殺処分ゼロに向けた取組。 第2点、多頭飼育崩壊対策。 第3点、災害時のペット同行避難。
次に、3点目の救急医療機関の設置基準と、現在の設置状況ですが、救急指定病院は、法令に基づき都道府県知事が告示し、指定するものです。救急指定病院の要件は4つございます。1つは、救急医療について相当の知識、経験を有する医師が常時診療していること。2つ目、救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。3つ目、救急搬送に適した場所にあり、搬入に適した構造設備を有すること。
御案内のとおり、山林において、1ヘクタールを超える民有林に住宅団地の造成や太陽光発電施設の設置など、開発行為によって土地の形質を変更する場合は、森林法の規定によりまして都道府県知事の林地開発許可を受けなければならないと定められております。
都道府県知事はということと厚生労働大臣は検体採取できるということになっておりますが、その対象者が15条の第3項の第1項に規定されておりまして、新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者、もしくは無症状病原体保有者、または当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体を採取するということになっております。
PCR検査は、いわゆる感染症法により都道府県知事が実施することとなっており、市独自での設置は考えておりませんが、県はこのたび新たにかかりつけ医等の判断に基づき検体採取を行う地域外来検査センターを医療圏域ごとに設置することとしており、本市といたしましても医師会等と調整をしながら具体的な対応を検討してまいりたいと考えております。 次に、重篤な感染者を受け入れる病床の確保と財政支援についてです。
また、一級河川の指定、いわゆる一級水系の指定に係る事務手続といたしましては、国土交通大臣はあらかじめ社会資本整備審議会と関連都道府県知事の意見を聞かなければならないとされ、知事が意見を述べようとするときは、その都道府県議会の意見を聞くこととなっております。これらの前提条件を鑑みますと、現状ではハードルが高く、現時点においては、その指定を要望していくことは難しいものと考えております。
例えば、各国のリーダー、あるいは都道府県知事、あるいは千葉の市長さんなんか、非常に印象深い発信をされていますが、その中でも特に私が感心したのは、ドイツのメルケル首相の国民へのメッセージです。 3月18日にコロナ対策として、私権の制限の措置を取ることについて、テレビ演説で国民に語りかけました。
農業振興地域とは、今後おおむね10年を見通して、総合的に農業振興を図るべき地域であり、その指定は国の定める農業振興地域整備基本指針に基づいて都道府県知事が行い、本市においては5万1,356ヘクタールが指定されています。農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農地や、土地改良事業の施行に係る区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地です。